宮城県病院薬剤師会

お知らせ

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関 し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件等に ついて

厚生労働省より通知がありましたので、ご確認よろしくお願いいたします。

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関 し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件等に ついて(通知)

収受】特定権利利益期間延長通知

「平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対 し適用すべき措置の指定に関する政令」(概要)

一覧に戻る

  • 医薬品相互作用研究会

会員ページ

定款